オンライン診療
2018/03/08
平成30年度の診療報酬改定で、オンライン診療料、オンライン医学管理料が新設されました。これまでは、遠隔診療として医師対医師(DtoD):遠隔画像診断、遠隔病理診断、医師対患者(DtoP):電話等による再診、心臓ペースメーカー指導管理料(遠隔モニタリング加算)が認可されており、主として離島や僻地において訪問診療を補うものとして実用化が進められてきました。しかし、厚生労働省による平成27年の遠隔診療事務連絡により、平成9年遠隔診療通知の「離島・へき地の患者」というのはあくまでも例示であり、都市部の患者に対する遠隔診療を妨げるものではないことなどが明らかになり、医療従事者だけでなく、企業が遠隔診療サービスに興味を持ち事業化を進めるようになりました。
今回の改定ではオンライン診療料70点/月、オンライン医学管理料100点/月であり、一気に広がっていくとは考えられませんが、2年後の要件緩和を目指して事業者は実績を作っていくつもりです。政府の未来投資会議に企業側の医師が有識者として参加しているのも要注意です。遠隔診療もいつのまにかオンライン診療という名称に変わっていました。
医師会は医師法第20条を遵守し、「診療は医師と患者が直接対面して行われることが基本である」という大原則を崩さずに、オンライン診療が医療の営利産業化に利用されないように注視していく必要があります。
(尼崎市 M.H)